経営事項審査(経審)が必要な工事(=公共工事)を請け負うことができるのは、下記の期間です。
|
経営事項審査を受審し、結果通知書の交付を受ける。(原則として受審月の翌月末に発送されます)
↓
審査基準日(経営事項審査の申請日の直前の決算日)から起算して、1年7ヶ月間。
|

従って、毎年公共工事を直接請け負いたい場合は、”公共工事を請け負うことができる期間”の切れ目ができないように毎年経営事項審査を受けなければならないことになります。
※ 経営事項審査の有効期間は、「申請の時期」とは関係なく、起算点はあくまで「審査基準日」(=直前の決算日)ですので、決算終了後は遅延なく経営事項審査申請をするようにしましょう。遅くなるとその期間分、空白が生じ公共工事を直接請け負えなくなる場合があります。
※ 経営事項審査の有効期間の起算は、単に申請を行っただけではなく、「審査が終了し、結果通知書の交付を受けて」いなければなりません。
関連記事
知っておきたい!建設業許可・経審の常識
建設業許可専門の行政書士が建設業許可申請の表技・裏技、全部教えます。ご希望の方はメールアドレスとお名前を入力し、登録ボタンを押してください。
建設業許可を取りたい方_経営事項審査を受けたい方に役立つ情報を配信しています。
月に1〜2回の配信です。ご登録よろしくお願いします。
建設業許可の情報は
建設業許可.comへ
行政書士法人ウィズネス山鹿

有働 綾 行政書士が担当いたします。
TEL:0968-43-9006FAX:0968-43-5357
メール:info@e-gyousei.com
〒861-0533
熊本県山鹿市古閑1286-4
運営サイト
当事務所へお任せ下さい!
お近くの行政書士をお探しの方は
こちらから↓無料で検索できます!
Powered by Movable Type 3.35










